2011年JMRC ラリーシリーズ関東地域統一規則書
2011年JMRC ラリーシリーズ関東地域統一規則書
公示
本競技会は日本自動車連盟(JAF)公認の基に FIA 国際モータースポーツ競技規則に準拠したJAF国内競技規則、ラリー競技開催規定、JMRCラリーシリーズ関東地域統一規則書および各競技会特別規則にしたがって開催される。
第1条競技会の名称及び格式 (別表に記載)
第2条競技会の種目 4輪自動車によるラリー
第3条オーガナイザー(別表に記載)
第4条開催日及び開催場所(別表に記載)
第5条申込期日(各競技会特別規則書に記載)
第6条参加申込先及び大会事務局 (別表に記載)
第7条大会役員(各競技会特別規則書に記載)
第8条競技役員(各競技会特別規則書に記載)
第9条競技種類(各競技会特別規則書に記載)
第10条 参加料及び保険(各競技会特別規則書に記載)
第11条 アシスト行為(各競技会特別規則書に記載)
第12条 タイムスケジュール(各競技会特別規則書に記載)
第13条 参加資格
1. 1台の車両に乗車する定員はドライバー、ナビゲーター(コ・ドライバー)の2名(以下クルー)とし、当該年のJAF国内競技運転者許可証B級以上の所有者でなければならない。
2. クルーは本競技会に参加申込を行う時点において、参加車両を運転するのに有効な運転免許証を取得後1年以上経過していなければならない。
3. 上記2.における参加資格を満足しない場合でも、オーガナイザーの判断により参加を認める場合がある。
4. 20歳未満の者が参加する場合には、親権者の承諾を必要とする。
第14条 参加車両
1. 第1種アベレージラリー
JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に従ったRN車両、RJ車両、RF車両、F車両、又はRB車両(2002年ラリー車両規定に従って製作したラリー車両)とする。
2.スペシャルステージラリーおよび第2種アベレージラリー
JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定めるRN車両およびRJ車両、RF車両、又はRB車両(2002年ラリー車両規定に従って製作したラリー車両)、とする。ただしRB車両については、4点式以上の安全ベルト、6点式以上のロールゲージ及び内容量1.5kg以上の手動消火装置を装着することを義務づける。なお、安全ベルトはJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定 第2章安全規定 第2条に合致したもの、ロールケージは同 第4条に合致したもの、消火器は同 第3条に合致したものの装備を強く推奨する。
3.装備品
スペシャルステージラリーおよび第2種アベレージラリーについては、下記の装備品を携行すること。OK/SOSボード2枚、非常用停止表示板2枚(三角停止板)、非常用信号灯(自動車用緊急保安炎筒(以下発炎筒))、赤色灯、牽引ロープ、救急薬品、ヘルメット(JIS乗用車用安全規格適合品又はそれと同等以上の物)。
4. 安全及び騒音公害防止上、以下を定める。
「触媒コンバーター以降の排気管及びマフラーは当該車両型式に設定される純正品もしくはそれを補強した物を使用する事」また、吸気音量増大防止の目的の為「吸気系における空気を取り入れる為のダクトの追加は禁止する」。「エアクリーナーエレメントの交換は当初の方式を保っていれば自由、なおエアクリーナーボックスは当初のままでなければならない」 尚、各競技会特別規則書により「」を削除することは制限しない。
5. タイヤ
JAF国内競技車両規則第2編第3章第6条6.2)に定められたタイヤの規則に準拠すること。かつタイヤはいかなる場合に於いてもスリップサインが出ていないこと。
● JMRC関東イーストラリーツアー
● JMRCチャレンジカップラリーシリーズ
次表のタイヤの使用を禁止する。
タイヤメーカ
使用不可タイヤ名称
ダンロップ
93J / 98J / 01J / 02G / 03G
ブリヂストン
520S / 540S / 55S / 11S
東洋ゴム
FM9R / 08R / 881 / 888
横浜ゴム
021 / 032 / 038 / 039 / 048 / 050
他海外メーカ
通称Sタイプ(Sタイヤ)等
● 長野県シリーズ
各競技会特別規則書により規制を加える。
● 群馬ラリーシリーズ
原則グラベル用ラリータイヤに限る。但し、グラベル用ラリータイヤに適応サイズのない車両、13インチを使用する車両については、セミスリックタイヤ以外の一般ラジアルタイヤの使用を認める場合がある。グラベル用ラリータイヤ以外で参加予定の場合は、シリーズ事務局、または、各オーガナイザーに確認のこと。
第15条 クラス区分
1.JMRC関東イーストラリーツアー、長野県シリーズ、群馬ラリーシリーズ
Aクラス:排気量1500ccを含み1500ccまでの車両。
Bクラス:排気量1500ccを超え3000ccを含み3000ccまでの車両。
Cクラス:排気量3000ccを超える車両。
※長野県シリーズに限り、Kクラス(1000cc以下の車両)を設定する。
Kクラスは参加費が5000円引きでアベレージ区間は無い。(ラリコン不要)
選手はAクラスかKクラスを選択できる。
(ポイントは選択したクラスのみ)
2. JMRCチャレンジカップラリーシリーズ
・排気量によるクラス分けはしない。
第16条 参加申込
1. 所定の申込用紙に参加料を添えて第6条の参加申込先へ期日までに必着するよう書留郵便で送付または持参のこと。また、参加申込書、車両申告書、競技出場経歴、誓約書に必要事項を全て記入し、乗員が未成年者の場合には誓約書に必ず親権者の署名及び承諾印を捺印のこと。尚、詳細は各競技会特別規則書 による。
2. 当該競技会に有効な任意保険(対人 /人身傷害若しくは搭乗者傷害)に加入を義務づける。 尚、JMRCスポーツ保険制度にクルーが加入していれば、JMRCスポーツ保険制度の2000万円を人身・搭乗者傷害保険として適応できる。原則として既加入者はその保険証券または領収書の写しを同封 すること
3. オーガナイザーの用意した保険の詳細は各競技会特別規則書による。個人で加入する場合は、その旨オーガナイザーに申し出たうえ、当日その保険証券または領収書を受付に提示すること。
4. JMRCに加盟しているJAF登録クラブ・団体に所属していない参加者クルーは当該競技会の参加料に1人当たり1000円増額とする。虚偽の申告があった場合には罰則を与える場合がある。尚、詳細は各競技会特別規則書による。
5. 上記2.人身・搭乗者傷害保険にJMRCスポーツ保険制度を適応する場合、JMRCスポーツ保険制度加入証の写しを添えて申込み、当日受付にて提示すること。
6. 参加台数は60台までとする。但し、JAFが認めた場合は、この限りでない。
7. オーガナイザーは理由を明示する事なく参加拒否の権限を有する。
8. 参加申込書、車両申告書の記載事項変更は開催日の3日前までに文書をもって申告すること。
9. 正式参加受理後の乗員の変更は認められない。ただし、参加者より事由を記した文書と事務手数料2000円が提出され、競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。
10.正式参加受理後には参加料は原則として返還しない。
11. 参加クラスの変更を伴う車両変更は認められない。
12. 参加申込が参加台数を越える場合、JMRC加入クラブ所属者を原則として優先的に受理する。
13. 参加不受理の場合は参加料及び保険料が全額返還される。但し、事務手数料として2000円を参加申込者の負担とする。
第17条 車両検査
1. 競技車はオーガナイザーが定めた場所、時間に公式車両検査を受けなければならない。
2. 車両検査時までに運転免許証、競技運転者許可証、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証及びラリー競技に有効な自動車保険証券またはその領収書の携行をチェックする。
3. 規定の時間内に車検に合格しない車両は、例外なくスタートできない。ただし、技術委員長が特に認めたときに限り5000円の再車検料を支払い、再車検を受けることが出来る。
4. オーガナイザーは競技中であっても技術委員が必要と認めたときに車両検査を行うことができる。
5. 上記車両検査に於いて技術委員が要求する車両各部の分解及び検査終了後の再組立はすべて参加者の用意する人員、工具、部品ならびに費用をもって行うものとする。
第18条参加者の遵守事項
オーガナイザーは参加者および乗員(クルー)に対し、下記の事項の遵守を徹底させること。
1. 競技中は道路交通法の遵守を最優先とする。
2. 一般車両および歩行者に迷惑を及ぼさないこと。
3. 他車に追従する場合または対向車のある場合は、前照灯の照射方向を適切に変換し、眩惑を生じさせないよう留意すること。
4. 明らかに追い越そうとしている車両がある場合は安全かつすみやかに進路を譲ること。
5. 登録した乗員以外は乗車してはならず、1名のドライバーによって150km以上連続して運転しないこと。
6. 競技から離脱した場合は直ちに最寄りの競技役員にリタイヤ届けを提出すること。提出が不可能な場合は電話等の手段で競技会事務局に連絡すること。
7. 失格またはリタイヤとなった場合は直ちにゼッケン、ラリー競技会之証およびその他の競技関係添付物を取り除くこと。
8. 安全ベルトは必ず装着し、スペシャルステージ走行時やオーガナイザーの指示がある場合は必ずヘルメットおよびレーシングスーツを 着用すること。
9. スペシャルステージ走行時やオーガナイザーの指示がある場合は、必ずサイドウィンドウを閉じて走行すること。
10. 競技中はオーガナイザーが指定した場所以外で整備作業を行うことはできない。
11. 整備作業を行うことができる者は、当該車両の乗員およびオーガナイザーが認めた作業員とする。
12. 特別規則書に記載されている項目以外に何らかの整備作業を行う必要がある場合は、競技会技術委員長の許可を得ること。
13. 整備作業にあたっては、他の交通および作業員の安全確保に十分留意すること。
14. 整備作業実施後は必ず担当競技役員の確認を受けること。
第19条 競技クルーの安全
1. SS及びオーガナイザーが指定した区間(ハイアベ区間等)で競技車両がやむを得ず停車した場合、クルーはその場所から少なくとも50m手前の目立つ場所に反射式の三角表示板を配置し、後続車両に適切な合図を行わなければならない。なお車両がコース上にない場合も三角表示板を配置しなければならない。
2. 救急医療措置が不要な場合もしくは消火が必要ない場合は、搭載備品のOK/SOSボードの「OK」を少なくとも3台の後続車両に明瞭に提示すること。また他に援助を行おうとしている者(ヘリコプター等)があれば、それらに対しても同様に提示すること。
3. クルーが車両から離れる場合は、後続車にはっきりと見える場所に「OK」を提示しておくこと。
4. 救急医療措置が必要な場合もしくは消火が必要な場合は赤色の「SOS」を提示すること。これが提示されていた場合、後続車は下記の手順に従う。また「OK」「SOS」のどちらの提示もなく、車両がかなりのダメージを負っていてクルーが車両内にいると思われる場合も同様の手順に従うこと。
4.1. 1台目の後続車はただちに停止し、それ以降の後続車の停止を促し、救助を行う。
4.2. 後続車が停止したら、いずれかのクルーが次のラジオポイントまたはストップポイントへ行き、状況を知らせる。
4.3. それ以降の後続車は緊急車のための車幅をあけて停止し、援助を行う。
第20条 ルート
乗員(クルー)は指示された行程(整備作業を行うことができる場所及びサービスパークを含む)を正確に維持しなければならない。 特に、ロードセクションにおいてロードブックに記載されたルートから逸脱して走行してはならない。なお何らかの原因でオーガナイザーが迂回を指示した場合はその迂回ルートに従うこと。
第21条 競技規則の適用
1. 第22条~第30条までを第1種及び第2種アベレージラリーに適用する。
2. 第31条~第41条までをスペシャルステージ(SS)ラリーに適用する。
第22条 ロードブック
ロードブック内の特に指定のない距離は参考距離とする。クルーは指定の時間内にチェックカード等をコントロールシートに貼付し、かつ必要事項を記入したうえで競技会事務局に提出しなければならない。
第23条 チェックポイント(CP)
1. CPは原則として進行方向左側に設置され、CP表示物によってその位置を競技者に明示する。
2. CPの位置とその区間の決定は安全を考慮した適切なものとすることとし、CP間距離の規制は廃止する。
第24条 パスコントロールポイント(PC)
1. 各CP間には速度変更地点(PC)を設置することがある。 この地点までの所要時間計算の秒はそのまま加算し、秒未満は切り捨てる。
2. PCからの指示速度は指示書に記載する。
第25条 CPの通過方法
1. 特に指示されたCPを除きCP、フィニッシュの発見後、時間調整とみなされる徐行をした場合は競技役員が速やかにチェックインをうながし、さらにその指示に従わない車両はその役員が当該車両を発見した時刻を通過時刻として記録される。
2. 各CPのコントロールライン通過後はラインから10m~50m先のCP役員車停止位置に停車してチェックカードの交付を受けること。すでに停車中の競技車のある場合は前方車の後部に順次停車し、前方車が発進してから前進し正しい位置で交付を受ける。
3. 競技車はCP役員車の横に競技役員の安全のため三角反射板が設置された場合、これに接触しないよう正しい位置に停車すること。
4. 計測ライン上を2台以上の競技車が並進して通過した場合、進行方向右側の車両は計時されない。
5. CP、フィニッシュに於いて先着車は後続車の進路を妨げてはならない。
6. CP、フィニッシュの発見は競技者の義務とする。
第26条 CPからの再スタート
競技車両の遅着を想定した指示速度を与える区間については、 CP地点の安全を確保するため、競技車両を1分以上の間隔で1台ずつ再スタートさせること。
第27条 CPの開設・閉設
CPの開設は1号車の通過(到着)予定時刻の15分前より開設され、閉鎖は最終号車の通過(到着)予定時刻の15分後を原則とする。ただし、全車の通過(到着)が確認された場合はこの限りではない。
第28条 スペシャルステージ(SS)
1. SSの前のCPの競技役員の指示に従うこと。
2. SSのスタートはCPカードに記載された時分秒とし、競技役員の合図によりスタートする。
3. SSスタート1分前までにヘルメット、安全ベルトの装着を義務づける。これに従わない場合は上記の装着完了までスタートを認めない。ただし、スタート予定時刻にスタートしたものとして計時する。
4. SSフィニッシュに於いてはCPの通過方法に準ずる。
第29条 計時方法
1. 計時はすべて秒単位で行われる。但し、分計時の場合は、各競技会特別規則書による。
2. 計時に使用する時計は、オーガナイザーの用意した時計とする。
3. 各CPのスタートは原則として、チェックカードに記入された時刻(時、分、秒)とする。
第30条 減点
1. 各クルーの成績は減点合計の少ないものを上位とする。同点の場合、各競技会特別規則書に明記されていなければ抽選により決定される。
2. 区間標準所要時間に対する遅早1秒につき1点の減点。
但し、分計時の場合は各競技会特別規則書による。
3. SS区間は走行所要時間1秒につき1点の減点。
4. CP設置物に触れた場合は100点の減点。
5. CP不成立の区間で他に影響を与えた第一原因車に対しては1000点の減点。
6. 後続車の進路を妨げた場合は1000点の減点。
7. CP不通過は1区間につき1000点の減点。
8. CPカードの紛失の場合、オフィシャル控えにより減点を計算し、減点結果に1000点の減点を加える。
9. CPまたはフィニッシュ発見後、時間調整と見なされる停車をしたとき1000点の減点。
10.SS及びCPからの再スタートにおいて反則スタートを行った場合(スタートの合図よりも前に車両が前進した場合)、その行為はただちに競技会審査委員会に報告され、下記の減点が課される。
・最初の違反:10点
・2回目の違反:60点
・3回目の違反:180点
上記を超える違反は競技会審査委員会の裁定による。また競技会審査委員会は、必要な場合に上記減点を重くすることができる。
第31条 スタート
1. スタート(TC0)前にスターティングエリアを設ける。これをパルクフェルメとする。クルーは自車のスタート時刻の10分前までにスターティングエリアに競技車両を進入させなければならない。これに遅れた場合スタートを許されないことがある。
2. クルー側の原因でスタート地点への到着が目標スタート時刻より遅れた場合、1分につき10秒(1分に満たない時間は分単位に切り上げる)のタイムペナルティが課せられる。15分を超える遅着はスタートを認められない。1分以上15分以下の遅着の場合クルーは実際のスタート時刻の記入を受けてスタートする
3. 各競技車両のスタートは、原則として1分の間隔を置いて行う。
第32条 移動区間
競技中、移動区間(スペシャルステージ(以下SS)、タイムコントロール(以下TC)及びパルクフェルメ以外の行程)において競技車両を牽引または運搬すること、あるいはクルー以外の第三者が競技車両を押して移動させることは禁止される。但し、安全上やむを得ない場合はこの限りではない。これに違反した場合は、競技会審査委員会の裁定により、失格を上限とした罰則が課される場合がある。
第33条 タイムカードの記入
1. スターティングエリア入口において、各クルーには2つの連続するTCの間を走行するために定められた目標所要時間が記入されたタイムカードが支給される。各クルーは最終TCにてタイムカード綴りを提出する。各クルーはタイムカードを提出することと、記入された事項について責任を持つ。時刻の記入は常に00.01−24.00の形式で時・分単位を明記するものとする。
(SSのフィニッシュにおける計時記録を除く)。
2. タイムカードは常に提示できるようにしておき、コントロー ルではクルー自身が競技役員にカードを提出し、記入を受けること。
3. タイムカードの記入事項の修正はその権限のある競技役員によってのみ行われる。
4. いかなるコントロールにおいても、タイムカードへの時刻の記入及び押印または署名が確実に履行されなければならない。時刻が未記入であった場合は失格となる。
第34条 コントロールの手順と機能
1. すべてのコントロール、すなわちTC(SSのスタート/フィニッシュを伴う場合を含む)、リグルーピングのコントロールは以下の方法で示される。
1.1. コントロールエリアの開始は黄色地の予告標識によって示される。予告標識から約25m先に設置される実際のコントロールの位置は予告標識と同一の図柄の赤色地の標識によって示される。さらに約25m先に設置されるコントロールエリアの終了は黄色地に黒の斜線が3本入った終了標識によって示される。
1.2. コントロールエリアはパルクフェルメとみなされ、いかなる修理も行なってはならない。またいかなる援助も受けてはならない。
1.3. 競技車両は、タイムカードへの記入等に必要な時間を超えてコントロールエリア内に留まってはならない。
1.4. すべてのコントロールは最初の競技車両の通過予定時刻の15分前に開設され、最終競技車両の通過予定時刻の15分後に閉鎖される。ただし、競技長が別に定め た場合はこの限りではない。
1.5. クルーはコントロールの責任者の指示に従わなければならない。これを遵守しない場合は、競技会審査委員会の裁定により失格を上限とする罰則が課される。
2. すべてのコントロールは本条付則1.に示す規格に従った標識を使用して示される。
2.1. TC:黄色地のNo.1の標識はコントロールエリアの開始を示す(予告標識)。そのコントロールの実際の位置は赤色地のNo.1の標識で示される。コントロールエリアの終了は黄色地のNo.2の標識で示される(終了標識)。
2.2. SS:スタート地点は赤色地のNo.3の標識で示される。計時の行われる実際のフィニッシュ地点は赤色地のNo.4の標識で示される。さらにその先(100m以上300m以内)に設置された計時記録記入地点(ストップポイント)は、赤色地に“STOP”と表示された停止標識で示される。さらにエリアの終了は黄色地のNo.2の標識で示される。
3. TCにおけるチェックインの手順
3.1. チェックインの手順は、競技車両がコントロールエリアの開始を示す標識を通過した時点から始まる。
3.2. コントロールエリアの開始を示す標識からコントロールを示す標識までの間はいかなる理由でも停車したり、異常な低速で走行してはならない。
3.3. 実際の計時とタイムカードへの記入は、競技車両とその2名のクルーが当該コントロールエリア内にあり、設置された記入場所に到着した時にのみ行うことができる。何らかの原因によりコントロールエリアが競技車両等で混雑し、目標到着時刻に競技車がコントロールエリアに進入出来ない場合は、コ・ドライバーが車両を降りてタイム カードをTCに提出することによって、当該車両がコントロールエリア内に進入したものとみなす。この場合は車両がコントロールエリア外にあってもパルクフェルメ規制が適用される。
3.4. コ・ドライバーは、徒歩で自車の目標チェックイン時刻の1分前より早くコントロールエリア内に進入してもよい。さらに、目標時刻通りに自車をチェックインさせるためドライバーにコントロールエリアへの進入の合図を送ってもよい。
3.5. タイムカードの提出を受けた競技役員は時刻を記入する。その際に記入する時刻は、実際にクルーから競技役員にカードが手渡された瞬間の時刻とする。ただし下記3.-11 に該当する場合はこの限りではない。
3.6. 目標チェックイン時刻とは、ロードセクションを走行するために指定された目標所要時間に当該ロードセクションをスタートした時刻に加えたもので、分単位まで表示される。
3.7. 競技車両が目標チェックイン時刻と同じ分、又はその前の分にコントロールエリアに進入しても早着ペナルティは受けない。
3.8. 目標チェックイン時刻と同じ分にタイムカードを手渡した場合、早着及び遅着ペナルティは受けない。
3.9. 例:目標チェックイン時刻が18時58分の場合、チェックインが18時58分00秒から18時58分59秒の間に行われれば、目標時刻どおりに到着したものとみなされる。実際のチェックイン時刻と目標チェックイン時刻に差がある場合は下記のタイムペナルティが課される。
遅着:1分につき10秒
(1分に満たない時間は分単位に切り上げる)。
早着:1分につき1分
(1分に満たない時間は分単位に切り上げる)。
3.10. TCの責任者は、早着した競技車両が当初予定どおりの時刻にコントロールを離れることができるよう、必要な時間だけ無効時間を設けることができる(ニュートラリゼーション)。
3.11. Dayの最後のコントロールについては、タイムペナルティを課すことなく目標時刻より前にチェックインできるTCを設けることがある。この場合ロードブックに示される。その場合に記入される時刻は実際のチェックイン時刻ではなく当初予定されていた時刻とする。
3.12. クルーが上記 の手順を遵守しない場合、及びコントロールエリアに目標チェックイン時刻の1分前よりも早く進入した場合には、コントロールの責任者は速やかに競技長に報告し、競技長はただちに競技会審査委員会に報告する。競技会審査委員会は適切な罰則を決定する。
第35条 コントロールのスタート時刻
1. 次のロードセクションがSSを伴わない場合、タイムカードに記入されたチェックイン時刻がそのまま次のロードセクションのスタート時刻となる。
2. 次にSSのスタートが続く場合は下記の手順が適用される。
2.1. 当該TCとSSのスタートコントロールは同一の コントロールエリアに含まれるものとし、標識は下記の通り示す。
●黄色地のTC予告標識
●約25m先に赤色地のTC標識
●50~200m先に赤色地に閉じた旗のSS標識
●約25m先に黄色地に3本斜線のコントロールエリア終了標識
2.2. 当該TCにおいては、チェックイン時刻に加えて、続くSSのスタート予定時刻も同時に記入される。原則としてチェックイン時刻の3分後とする。
2.3. その後、競技車両は速やかにSSのスタートコントロールへ移動する。スタートコントロールの競技役員は、SSの実際のスタート時刻(通常は上記 の予定時刻と同じ)を記入する。その後、第39条に定められたスタート手順に従ってスタートさせる。
2.4. SS直前のTC(TCまたはSSフィニッシュコントロールのうちいずれか直前のもの)に、2組以上のクルーが同じ分にチェックインした場合は、その前のTCの通過順に従ってSSの暫定スタート時刻を与える。もし、そのTCの通過時刻も同じである場合は、さらにその前に従うものとし、以下同様とする。
2.5. SSフィニッシュ後、競技車両はストップポイントにてフィニッシュライン通過時刻と、続くロードセクションのスタート時刻の記入を受ける。ロードセクションのスタート時刻は、 SSのフィニッシュライン通過時刻の次の分とする。
第36条 リグルーピングのコントロール
1. 競技ルート沿いにリグルーピングエリアを設置することがある。その出入口はTC同様の方法で規制される。
2. リグルーピングのコントロールに到着したら、クルーはスタート時刻の指示を受ける。それから速やかに車両をパルクフェルメ内に進入させること。パルクフェルメで指示された場所に停車したらエンジンを停止すること。
3. リグルーピングエリア内では外部バッテリーでエンジン始動が行えるが、その後当該競技車両にそのバッテリーを搭載してはならない。
第37条 レストホールト
競技ルート沿いにレストホールトを設置することがある。その出入口はTCによって規制される。
第38条 コントロールに関する失格規定
1. クルーは指示された順序に従って、かつ競技ルートの進行方向でチェックインすることを義務付けられ、違反した場合は失格となる。
2. 下記の場合、当該車両は失格となる。
2.1. 各TCの目標チェックイン時刻に対し15分を超えて遅着した場合。
2.2. 各セクションにおいて、ロードセクションの遅着合計が30分を超えた場合。
3. いかなる場合も遅着時間と早着時間との差し引きは行われず、それぞれが独立してタイムペナルティの対象となる。従って、遅着時間の合計には早着時間は含まれない。
4. 競技会審査委員会は、競技長の提案があれば失格となる基準時間を増やすことができる。その場合、該当するクルーには速やかに通知される。
5. 上記2.による失格は、該当クルーに速やかに通知される。
第39条 SS(スペシャルステージ)
1. SS区間の計時は秒単位で行われる。
2. クルーがSSを逆走することは禁止される。違反した場合は失格となる。
3. SSのスタートは、スタンディングスタートとする。競技車両はエンジンのかかった状態でスタートライン上に停止し、スタートの合図を受ける。合図が出されてから20秒以内にスタートできない場合、当該車両は失格となり安全な場所へ速やかに移動される。
4. SSのスタート
4.1. スタートコントロールの競技役員は、クルーから提出されたタイムカードに当該車両のスタート時刻を記入し、これをクルーに戻す。その後クルーに充分聞こえる大きな声で30秒—15秒—10秒—5秒—4秒—3秒—2秒—1秒の順にカウントダウンする。
4.2. カウントダウンが終了した瞬間に、スタートの合図が出される。競技車両はこれに従って速やかにスタートしなければならない。
5. SSのスタートは、不可抗力が生じた場合に限り、担当競技役員によってのみ遅らせることができる。
6. クルーまたは競技車両に起因してスタートが遅れた場合、担当競技役員によって新たな時刻が記入されるが、1分につき1分のペナルティが課される。
7. SS基準時間
7.1. 各SSには、オーガナイザーによりあらかじめ基準所要時間(分単位)が設定される。
7.2. 各SSにおいて基準所要時間から15分を超えてフィニッシュした場合(超過時間の算出は分単位[分未満切り上げ] とする)失格となる。
7.3. 各セクションごとにSS基準時間からの遅れが合計30分を超える場合は失格となる。
7.4. 競技会審査委員会は、競技長の提言があれば失格となる基準時間を増やすことが出来る。その場合、該当するクルーには速やかに通知される。
7.5. SSにおいて、競技車両がコースを塞ぎ、後続の競技車両が通過できない場合は、以下の処置とする。コースを塞いだ競技車両は失格となり排除される。後続の競技車両はSSのフィニッシュまで安全かつ速やかに進むこと。
8. 反則スタートを行った場合(スタートの合図よりも前に車両が前進した場合)、その行為はただちに競技会審査委員会に報告され、下記のタイムペナルティが課される。
・最初の違反:10秒
・2回目の違反:1分
・3回目の違反:3分
上記を超える違反は競技会審査委員会の裁定による。また競技会審査委員会は、必要な場合に上記タイムペナルティを重くすることができる。
9. SSのフィニッシュはフライングフィニッシュとする。黄色地の予告標識から停止標識“STOP”までの間は停車が禁止され、これを遵守しない場合は失格となる。計時を行う競技役員は、フィニッシュライン(赤色地にチェッカーフラッグの図柄の標識で示される計時基準線)と同一垂直面上に配置され、競技車両の先端が横切った瞬間を計時する。
10. SSのスタートにおいて、指示されたスタート時刻またはスタート位置に従わないクルーに対しては、競技会審査委員会は競技長の提言に基づき、10分のタイムペナルティを下限とし失格を上限とする罰則を課す。
11. フィニッシュライン通過後、競技車両はストップポイントまで進み、タイムカードにフィニッシュライン通過時刻(時、分、秒)の記入を受ける。
12. SSにおいてクルーの過失により時刻の記入が行えない場合は、下記の罰則が課される。
・スタートにおける場合:失格
・ストップポイントにおける場合:5分のタイムペナルティ
13. SSにおいては、いかなる援助(自車のクルー2名以外が行なうもの)を受けることも禁止される。本規定に違反した場合、競技長の提言に基づき競技会審査委員会は当該クルーを失格とすることができる。
14. SSの中止
何らかの理由により、全競技車両が走行を完了する前にSSを中止された場合は、クラス成立の可否を含め競技会審査委員会の決定に従い、全参加者に対し理由を付した公式通知を以って速やかに通知する。
第40条 パルクフェルメ
1. 下記がパルクフェルメ規制の対象となり、いかなる整備、修理、燃料補給も禁止される。本規定に違反した場合には失格となる。
1.1. コントロールエリアに進入した瞬間から退出するまでの間。
1.2. ラリーの終了地点に到着した瞬間から、競技会審査委員会が車両保管の解除を認めるまでの間。
1.3. スターティングエリアまたはリグルーピングエリアに進入した瞬間から退出するまでの間。
2. パルクフェルメを監視する競技役員以外はパルクフェルメに立ち入ることは認められない。但し、やむを得ない理由により競技役員が特に認めた場合はこの限りではないが、常に当該競技役員の監視下に置かれることとする。
3. スターティングエリア、リグルーピングエリア及びDay終了後の車両保管場所については、クルーは自車のスタート時刻の10分前にパルクフェルメに立ち入ることができる。また、リグルーピングの停車時間が15分以内の場合は、クルーはリグルーピングエリアに留まることができる。
4. パルクフェルメへの搬入、搬出及びパルクフェルメ内での移動のために車両を押すことができるのは、担当競技役員及び当該クルーのみとする。パルクフェルメ内では外部バッテリーでエンジン始動が行えるが、その後当該競技車両にそのバッテリーを搭載してはならない。
5. 競技車両の破損が著しく、競技会技術委員長が道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがあると判断した場合、クルーは競技会技術委員長またはその代理指名を受けた競技役員の立ち会いのもと、指示された部分のみの修理をしなくてはならない。この場合は、外部の援助を受けてもかまわない。但し、この作業については外部援助の有無にかかわらずタイムペナルティーが課せられる。
6. 上記5.のために予定時刻通りパルクフェルメを退出できない場合はコントロールへの遅着とみなされ、1分(1分に満たない時間は分単位に切り上げる)につき1分のタイムペナルティが課され、当該クルーには新たなスタート時刻が与えられる。
7. 例外的な措置が必要な場合、技術委員長又はその代理指名を受けた競技役員の許可及び立ち会いのもとで、クルーはスターティングエリア、リグルーピングエリアまたは、Day終了後の車両保管場所に停車している間に、フロントウインドウ及びリアウインドウを交換することが認められる。この場合は、外部の援助を受けても構わない。
8. 上記7.のウインドウ交換を行うにあたり車体またはロールバーの修復が必要となり、外部の援助を受けてその修復作業を行った場合は、タイムペナルティー(分未満切り上げ)が課される。
9. 上記7.及び8.の修理は自車のスタート時刻前に完了されていなければならず、これを過ぎた場合は上記6.が適用される。
10. 競技車両をパルクフェルメに停車させたら、クルーは速やかにエンジンを停止してパルクフェルメを退出しなければならない。クルー及びチーム関係者がパルクフェルメに再入場することは許されない。
第41条 競技結果
1. 競技結果はSSで記録された所要時間と、ロードセクションその他で課されたペナルティタイムを合計して決定される。競技結果は、時・分・秒で表示されるものとする。
・暫定最終結果:当該ラリー終了後発表される暫定結果。
・正式最終結果:暫定最終結果発表後、30分が経過し、競技会審査委員会による承認を経た当該ラリーの公式結果。
2. 複数のクルーの最終成績(すべてのSSの所要時間とすべてのペナルティタイムを合計した時間)が同じである場合は、最初のSSでより少ない所要時間を記録したクルーが上位となる。これで順位が決定できない場合は2番目以降のSSの結果を順次比較して決定する。
第42条 給油
オーガナイザーが指定した給油所以外で給油することは認められない。また給油中はエンジンを停止するとともに、乗員は車外で待機するか、車内で待機する場合は安全ベルトを外し、ドアを開けておくこと。
第43条 タイヤ交換
タイヤ交換はサービスパーク以外で行なってはならない。但し、クルー自らが車載の道具類のみを使用して車載のスペアタイヤと交換する場合はこの限りではない。(コントロールエリアとパルクフェルメは除く)。この場合、外したタイヤは必ず車両に積んで持ち帰ること。また、スペアタイヤの搭載は2本までとする。
第44条 整備作業(サービス)の範囲
1. 整備作業は下記項目が許される。
a. タイヤ交換 b. ランプ類のバルブ交換 c. 点火プラグ交換
d. Vベルト交換 e.各部点検増締め
2. 上記以外の整備については競技会技術委員長の許可がなければできない。
3. これらの整備作業(サービス)の行為はオーガナイザーの指定した場所、時間帯に限り行うことができる。
4. 競技車の整備作業を行うことができるのは以下の者とする。
a. 当該車両のクルー b.オーガナイザーが許可した作業員
5. 当該車両のクルーが車載のタイヤ及び道具類のみを使用して、行う作業は、整備作業とみなさない。
第45条 リタイヤ
競技から離脱した場合は直ちに最寄りの競技役員にリタイヤ届けを提出すること。提出が不可能な場合は電話等の手段で競技会事務局に連絡すること。
第46条 罰則
1. 参加者または乗員が下記に該当する行為をなした場合には、失格となる。
1.1.対人あるいは対物事故を起こしたとき。
1.2.道路交通法に違反したとき。
1.3.リタイヤの申告をせず競技から離脱したとき。
1.4.走行マナーおよび競技者としての態度や品行に問題があるとき。
1.5.チェックカード、タイムカードもしくはコントロールシートを改ざんしたとき。
1.6.車両規則違反が発見されたとき。
1.7.競技車両またはその構成部品に施されたマーキングや封印等に手が加えられたり、それらが失われたりしたとき。
1.8.競技中に乗員または車両を変更したとき。
1.9.参加者または関係者間で不正行為があったとき。
1.10.その他競技役員の重要な指示に従わなかったとき。
1.11.各諸規則および本規定ならびに競技会特別規則に関する重大な違反があったとき。
2. 参加者または乗員が下記に該当する行為をなした場合には、競技会審査委員会の裁定により罰則が適用されることがある。
2.1.タイヤの本数および仕様が制限される競技会において、これらの規制に対する違反行為を行ったとき。
2.2.乗員および競技参加者がブリーフィングに遅刻または欠席したとき。
3. SSラリーの罰則については、別途定める。
第47条 競技内容の変更
競技中に公式通知によって前出の指示と異なる新たな指示が与えられた場合はそこに明示された範囲に限って新たな指示のみ有効とする。
第48条 競技会の中止、延期、取り止め、打切り
1. 保安上または不可抗力による事情が生じた場合は競技会審査委員会の決定によって競技を中止または延期、途中取り止めることができる。
2. オーガナイザーは参加申込み締め切り後、参加台数が20台に満たない場合は競技を中止または延期することができる。
第49条 損害の補償
1. 参加者は参加車両及びその附属品が破損した場合ならびに第三者に損害を与えた場合、また道路施設等を損壊した場合、その責任を自己が負わなければならない。参加者はJAF及びオーガナイザーならびに大会役員、道路施設等の管理者が一切の損害事故の責任を免除されていることを了承しなければならない。すなわち大会役員はその役務に最善を尽くすことはもちろんであるが、もし参加者の負傷・死亡・その他車両の損害賠償などに対してJAF及びオーガナイザーならびに大会役員、道路施設等の管理者が一切補償責任を負わない。
2. 参加者が競技中に起こしたオーガナイザーならびに大会役員車及びその器材、道路施設等との事故はいかなる場合も参加者が責任をもって賠償するものとする。
第50条 抗議
1. 参加者は自分が不当に処遇されていると判断するときにこれに対して抗議する権利を有する。ただし、本統一規則及び各競技会特別規則書に規定された参加拒否・審判員の判定・スタート順位及び道路状態に対する抗議は受け付けない。
2. 抗議申し立ては国内競技規則に従って文書によって行い、抗議料として1件につき20,300円を添え、競技長を経て競技会審査委員会に提出されなければならない。抗議料はその抗議が認められた場合にのみ返還される。
3. 競技に関する抗議は競技者のゴール到着後30分以内に文書にて提出されなければならない。ただし、チェックカード及びタイムカードの記入事項に関する抗議はそれが交付された地点で1分以内に口頭で行い、記入事項の訂正を受けた場合はそのポストチーフの署名を得たもののみ有効とする。
4. 車両検査に関する抗議は判定の直後に文書にて提出しなければならない。
5. 成績に関する抗議は暫定結果発表後30分以内に文書にて提出しなければならない。
6. 役務に付いている競技役員はたとえ抗議が提出されている場合でもそれと関係なく自分の義務と権限を正当に執行できる。
7. 競技会審査委員会による抗議の裁定結果は競技会審査委員長により関係当事者のみに口頭で通知される。競技会当日、競技会審査委員会の裁定が下されない場合はその暫定発表の日時・場所を発表し延期することができる。尚、抗議は1件につき代表者1名として上記の手続きを取らなければならない。
第51条 賞典
各クラス1~3位、JAFメダル、トロフィーまたは楯、副賞。その他賞典及び賞典の内容は各競技会特別規則書にて示す。
第52条 練習走行の禁止
公道での練習走行を禁止する。発覚した場合、JMRC関東地域のラリーシリーズに参加を拒否することがある。
第53条 シリーズポイント及び表彰
1. シリーズポイント
シリーズポイントは各クラス共ドライバー、ナビゲーターに対 し、全てのシリーズにおいて次のとおりポイントを与える。
順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
ポイント
20
15
12
10
8
6
*4
*3
*2
*1
ポイント(x1.2) *
24
18
15
12
10
8
5
4
3
2
*群馬ラリーシリーズの係数1.2のポイント
*長野県ラリーシリーズのポイントは1位から6位まで。
完走ポイントについて
JMRC関東イーストラリーツアー/JMRCチャレンジカップラリーシリーズ
10位以下の完走に1点
長野県ラリーシリーズ
7位以下の完走に2点、、出走(リタイヤ)1点
群馬ラリーシリーズ
11位以下は0点
尚、長野県シリーズ、群馬ラリーシリーズは、参加台数に関わらず上記ポイントとする。JMRC関東イーストラリーツアー及びJMRCチャレンジカップラリーシリーズについては、参加台数が4台以下の場合、ポイントは下記の通りとする。
4台の場合:1位15点,2位12点,3位10点,4位8点
3台の場合:1位12点,2位10点,3位8点
2台の場合:1位10点,2位8点
1台の場合:1位8点
2. 有効戦数及び最低参戦数
各ラリーシリーズにおいて、ポイントの有効戦数及び最低参戦数について下記のように定める。
コミュニケーション
イースト
長野
群馬
チャレンジ
有効戦数
全戦
6戦
全戦
全戦
全戦
最低参戦数
2戦
3戦
2戦
2戦
2戦
3. クラス成立
各クラス1台から成立するものとする。
4. シリーズ表彰
シリーズ表彰は各クラスにおいてドライバー、ナビゲーター 両部門を原則6位まで表彰する。複数名の競技者が同一の得点を得た場合は、各ラリーシリーズの運営委員会の判断とする。
5. 競技中にドライバーとナビゲーターが交代して乗務した場合、入賞してもシリーズポイントを与えない場合がある。
第54条 本規則の変更及び追加
本規則の変更及び本規則以外の規定、指示は、各競技会特別規則書あるいは公式通知により表示する。
第55条 シリーズ罰則
重大な違反した場合、本年度のシリーズポイント及び当該シリーズ参加資格を剥奪する場合がある。
第56条 シリーズ表彰式
本年度の各ラリーシリーズ表彰式は対象者に別途、郵送等により告知する。
第57条 本規則の解釈
本規則ならびに各競技会特別規則書あるいは公式通知の解釈に疑義が生じた場合は競技会審査委員会の決定を最終とする。
第58条 本規則の施行
本規則は2011年1月1日より施行する。